葬儀費用に関する制度
1お葬式の給付金制度が受けられます。
お亡くなりになられた方が「国民健康保険被保険者」「社会保険被保険者」「国家公務員共済組合組合員」の場合、お葬式を行った際、公的機関より葬儀費用の一部を受け取ることができる制度です。
「埋葬費・葬祭費」
補助制度
お葬式を行った方(施主)が、健康保険から葬儀費用の補助として葬祭費(埋葬費)を受けられる制度です。
国民健康保険の場合は『葬祭費』、社会保険の場合は『埋葬費』として、一定額を受け取ることができます。
申告制になっていますので、お客様自身で手続きをしていただく必要があります。
故人が 国民健康保険被保険者 |
故人が 社会保険被保険者 |
故人が 国家公務員共済組合 組合員 |
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受給権者 | お葬式を行った方に支給 | ・被保険者本人が死亡した場合 ⇒被扶養者に支給 ・被扶養者が死亡した場合 ⇒被保険者に支給 |
国家公務員共済組合 の加入者の遺族に支給 (埋葬を行った人) |
補助内容 | 自治体により異なります (概ね1万~7万) |
・被保険者が死亡:埋葬料5万円 ・被扶養者が死亡:家族埋葬料5万円 |
各組合により異なります |
申請期限 | 亡くなった日から2年 | 亡くなった日から2年 | 亡くなった日から2年 |
請求手続 | 故人の住民票のある 市区町村役場の国民健康 保険課にお問合せください |
故人の加入している 所管の保険事務所に お問い合わせください |
故人の加入している 各組合に お問い合わせください |
2生活保護を受けられている場合、葬祭扶助制度を利用することができます。
葬祭扶助制度とは、生活困窮のため、お葬式ができない場合、国がその金額を負担してくれるというものです。
葬儀場や祭壇を備えるような本格的なお葬式は認められておらず、必要最小限の火葬のみを行うお葬式の補助に限られます。
受給条件 | ・生活保護の受給者自身が亡くなった場合 ※地域によって異なります。 ・故人の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(扶養義務者)や、その他の遺族が困窮していてお葬式が行えない場合 |
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扶助内容 | お葬式に必要な最低額 20万円前後 ※地域によって異なります。 |
請求手続 | 自治体の生活福祉係にお問い合わせください。 |