スリムなお葬式    

葬儀費用に関する制度

1お葬式の給付金制度が受けられます。

お亡くなりになられた方が「国民健康保険被保険者」「社会保険被保険者」「国家公務員共済組合組合員」の場合、お葬式を行った際、公的機関より葬儀費用の一部を受け取ることができる制度です。

「埋葬費・葬祭費」
補助制度

お葬式を行った方(施主)が、健康保険から葬儀費用の補助として葬祭費(埋葬費)を受けられる制度です。
国民健康保険の場合は『葬祭費』、社会保険の場合は『埋葬費』として、一定額を受け取ることができます。
申告制になっていますので、お客様自身で手続きをしていただく必要があります。

故人が
国民健康保険被保険者
故人が
社会保険被保険者
故人が
国家公務員共済組合 組合員
受給権者 お葬式を行った方に支給 ・被保険者本人が死亡した場合
⇒被扶養者に支給
・被扶養者が死亡した場合
⇒被保険者に支給
国家公務員共済組合
の加入者の遺族に支給
(埋葬を行った人)
補助内容 自治体により異なります
(概ね1万~7万)
・被保険者が死亡:埋葬料5万円
・被扶養者が死亡:家族埋葬料5万円
各組合により異なります
申請期限 亡くなった日から2年 亡くなった日から2年 亡くなった日から2年
請求手続 故人の住民票のある
市区町村役場の国民健康
保険課にお問合せください
故人の加入している
所管の保険事務所に
お問い合わせください
故人の加入している
各組合に
お問い合わせください

2生活保護を受けられている場合、葬祭扶助制度を利用することができます。

葬祭扶助制度とは、生活困窮のため、お葬式ができない場合、国がその金額を負担してくれるというものです。
葬儀場や祭壇を備えるような本格的なお葬式は認められておらず、必要最小限の火葬のみを行うお葬式の補助に限られます。

受給条件 ・生活保護の受給者自身が亡くなった場合 ※地域によって異なります。
・故人の子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹(扶養義務者)や、その他の遺族が困窮していてお葬式が行えない場合
扶助内容 お葬式に必要な最低額 20万円前後 ※地域によって異なります。
請求手続 自治体の生活福祉係にお問い合わせください。